「第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、
その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、
その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。
但し、通報が国又は地方公共団体の職員が
その職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、
この限りでない」

らしいよ。
ちなみに、通報先は↓。

ttp://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/