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Nexus 7 Part142
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0432
名無しさん@お腹いっぱい。
2013/07/05(金) NY:AN:NY.AN
ID:sYPnr9lw
>>428
広義には、有罪判決で刑の言渡しを受けた事実そのものを指す。
この意味では、実刑および執行猶予付き判決はもちろん、罰金や科料も前科に含まれ、後記のとおり時間の経過により刑の言渡しの効力が失われた場合でも事実としての前科は消えないといえる。
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