IPSモデルへの交換を粘ってもいいが、返金を法定期限いっぱいまで使って時期Nexus7フルHDモデル
を待つという手もある。

この場合、返品できる期間は商品の引き渡しを受けてから1年以内だから、それまでには
時期Nexus7フルHDモデルなど魅力的なモデルが出てるだろう。


本条が準用する566条3項によって、瑕疵担保責任が追及できる期間は、買主が瑕疵を知ったときから1年間に制限されている。

■最判平13.11.27
買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払請求権であって、
これが民法167条1項にいう「債権」にあたることは明らかである。
この損害賠償請求権については買主が事実を知った日から1年という除斥期間の定めがあるが、
これは法律関係の早期安定のために買主が権利を行使すべき期間を特に限定したものであるから、この除斥期間の定めがあること
をもって瑕疵担保による損害賠償請求権につき同法167条1項の適用が排除されると解することはできない。
さらに、買主が売買の目的物の引渡しを受けた後であれば、遅くとも通常の消滅時効期間の満了までの間に瑕疵を発見して
損害賠償請求権を行使することを買主に期待しても不合理でないと解されるのに対し、瑕疵担保による損害賠償請求に消滅時効の
規定の適用がないとすると、買主が瑕疵に気付かない限り、買主の権利が永久に存続することになるが、これは売主に過大な負担を
課するものであって適当ではない。
したがって、瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の
引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。